住宅減税が受けられない??
先月、中古マンションを購入し、住宅ローンを組んだのですが、その時、銀行から仲介業者に住宅ローン減税は受けられるか、確認してくださいねと言われて、ドキッ!!
なぜ、そんなことを言うだろう??
えっ、もしかして受けられない??
すぐに仲介業者に連絡して、問題なく受けられることが分かり一安心!
でも、よい機会だったん住宅減税が受けられないケースを調べてました。
う~ん、住宅減税が受けられないトラブルが結構あるんですね・・・
住宅ローンの条件
まず、よく知られている条件です。
・2021年12月31日までに住宅を取得
・取得の日から6カ月以内に住み、なおかつ12月末まで住み続けている
・合計所得金額が3,000万円以下
・10年以上の返済期間である
・借入金を住宅の購入又は増改築等の資金に充てること
住宅ローンでトラブルが多い条件
そしてトラブルが多い条件が、下記の2つなんだそうです。
・延床面積、または専有面積が50平米以上、240平米以下
・木造は20年、それ以外の鉄筋コンクリートは25年までの建築
なぜ、トラブルが多いか?
そもそも物件購入時、仲介業者に告知義務はないようなんです。
そもそも告知義務がないなら、言わないですよね・・・
そして確定申告で税務署で、住宅が減税は受けられませんと指摘された時には既に遅し・・・
延床面積、または専有面積が50平米以上、240平米以下
では、これから物件購入する人がトラブルに合わないためにも、それぞれ詳細を説明していきたいと思います。
まずは、延床面積、または専有面積が50平米以上、240平米以下の条件から!
そもそも広告と登記簿謄本の延床面積は違うことが多いんです。
私も売買契約と時に、実施は狭かったと知り、仲介業者に不信を思ったの事実ですが、それはさておき、独身者が多い時代にワンルームマンションを購入を検討しようとしている人は、多いと思いますので注意が必要でしょうね!
木造は20年、それ以外の鉄筋コンクリートは25年までの建築
次に木造は20年、それ以外の鉄筋コンクリートは25年までの建築なんですが、築年数これを超える物件は、かなり多く、その値段に魅力を感じる人は多いはずです。
このような物件を購入し、知らずに確定申告へ行くと、税務署から耐震基準適合証明書、または既存住宅売買の瑕疵保険の証明書出すように言われ、このような条件があったことを知ることが多いようです。
耐震基準適合証明書、または既存住宅売買の瑕疵保険は、物件条件を満たせていない時の住宅ローンを受けらえるようにするための緩和策で、どちらも住宅の引き渡しを行う前に、売主が申し込みを済ませている必要があるんです。
だから物件を購入してから仲介業者へ耐震基準適合証明書、または既存住宅売買の瑕疵保険相談をしても、そもそもその時点で無理なんです。
そもそも、入っているなら、最初から仲介業者はアピールしてくるはずなんです。
まとめ
最後に、物件を購入を検討している方が、この記事を読んで頂き、物件購入後に後悔しないよう、ご参考になればと思います。
本日もお越し頂き、ありがとうございました。